このページでは「痴漢で逮捕され初犯で自白している場合の今後の流れと、痴漢に強い弁護士の選び方」についてわかりやすく解説します。
痴漢の初犯で逮捕と言っても「自白している場合と否認している場合」では違ってきますし、迷惑防止条例違反なのか強制わいせつ罪なのかでも違ってきます(詳しくは痴漢:迷惑防止条例違反と強制わいせつの違いをご覧ください)。
ここでは痴漢でも迷惑防止条例違反で逮捕され初犯で自白している場合の解説をします。
痴漢で逮捕、初犯の流れ
東京のケースで言えば、痴漢(迷惑防止条例違反)で逮捕されても、初犯、自白して反省している、住所がはっきりしている、逃亡や証拠隠滅のおそれがない、きちんとした身元引受人がいる、このような場合は勾留されず釈放される可能性が高くなります。
上記の条件に加え、弁護士を付けて被害者との示談の準備などもあれば、逮捕され検察に送致されても勾留されずに釈放される可能性がさらに高くなります。
また事情聴取だけで逮捕されずに当日釈放というケースもあります。
この場合はあとで警察から検察に書類送検されますので、検察から呼び出しを受けることになります。
ですから再犯、住所不定や態度が悪いなどがなければ、初犯で自白していれば逮捕されたら2・3日後、取り調べだけで終われば即日釈放されることもあります。
釈放された後はどうなるかというと、在宅事件になりますので、警察や検察からの呼び出しがなければ会社にも学校にも行けますので普通に生活できます。
ただし呼び出しを無視したり欠席すると、逮捕・勾留されることがありますので、気を付けてください。
釈放後
在宅事件の場合はいつ起訴・不起訴が決まるかわかりません。
しかし痴漢(迷惑防止条例違反)の初犯であれば被害者との示談が成立すれば「不起訴」になる可能性は高く、釈放されたら弁護士に依頼し、被害者との示談を早く成立させる方がよいです。
いつまでも被害者と示談交渉もしていないと、起訴され罰金になり、前科がつく可能性が高くなります。
早急に弁護士に依頼し、被害者との示談を早く成立させるようにしましょう。