被疑者とは犯罪の疑いをかけられている者で、まだ起訴されていない者をいいます。

逮捕され身柄を拘束されている者というイメージがありますが、 逮捕されていなくても、犯罪の疑いをかけられていれば被疑者といえます。

刑事ドラマなどでは、被疑者のことを容疑者と呼ぶことがあります。

被疑者が起訴されると被告人と呼び方が変わります。

起訴される前が被疑者で、起訴された後が被告人となります。




弁護士が関わるのは逮捕後?

逮捕されていなくても、警察から事情聴取された、疑いをかけられている場合は、 早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。

そうすることで、逮捕後、取調べに対しどのように対応したらよいかなど、準備ができます。

ですから、逮捕後に弁護士に相談すればよいということではなく、 逮捕前でも心配であれば、弁護士に相談するのがよいでしょう。




被疑者ノート

日本弁護士連合会では、刑事弁護活動に役立ててもらうように、『被疑者ノート』を公開しています。

不当な取調べが行われていないかなど、取調べの記録、刑事弁護に活用できます。