不起訴とは、起訴されないことをいいます。
つまり刑事裁判にかけられないということです。
刑事裁判になりませんので、判決もでませんから、俗に言う前科もつきません。

不起訴の理由としてよく聞くのは、嫌疑不十分だと思います。
起訴にいたるまでの証拠が集められなかった場合の不起訴です。
その他、被疑者が罪を犯していなかった場合は、嫌疑なしで不起訴となります。




不起訴のほとんどは起訴猶予

刑事ドラマなどでは、犯人が言い逃れをして嫌疑不十分の不起訴になるなどありますが、 現実には不起訴の92%が起訴猶予です。

起訴猶予も起訴されないので不起訴と同じですが、嫌疑不十分や嫌疑なしの不起訴とは異なります。
起訴猶予とは、犯行は認めているが反省もしているし、被害者との示談も成立しているし、謝罪も十分しているので、起訴はしないというものです。
初犯などで情状が軽い場合に適用されます。

被疑者段階での刑事弁護では、この不起訴、なかでも起訴猶予処分を目指して刑事弁護活動を行います。
ですから、罪を犯しているのであれば、素直に認めた方がよいです。

もちろん罪を犯していないのであれば、取調べは厳しいでしょうが、否認し続け、不起訴を勝ち取ることが望ましいです。